社会福祉協議会(略称:社協)は、町民のみなさま一人ひとりとともに“地域の福祉”を考え、推進していく団体です。社会福祉法第109条に「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」と定められている団体です。それは、地域の中で 困っておられる人のことを地域全体の問題として考え、ボランティアや近隣の人たちが助けあいで支えていくことや、福祉専門の人とともに必要な福祉サービスを提供していくことです。 社会福祉協議会の役割は、それらのことが円滑に進むように調整したり、福祉に関する情報を提供したり、相談に応じたりすることです。
住民の皆さんからお寄せいただいた社協会員会費や寄付金、赤い羽根共同募金の配分金などの自主財源のほか、行政からの補助金・委託事業費によって支えられています。
名 称 | 社会福祉法人 垂井町社会福祉協議会 |
所在地 | 岐阜県不破郡垂井町1305番地の2(垂井町福祉会館内) |
設 立 | 昭和50年3月31日社会福祉法人認可 |
目 的 | 社会福祉協議会は、地域社会における福祉活動への住民の自主的な参加の促進、社会福祉を目的とする事業の連絡・調整を行い、また介護保険等自ら事業を企画・実施することにより福祉の推進を図ることを目的とする。 |