介護保険サービス事業

介護保険事業

居宅介護支援事業

県指定事業所番号 2172400026
指定年月日 平成11年9月17日

 

 在宅での介護に関する不安などを、気軽に相談できる身近な窓口です。
 また、介護認定を受け、要介護1~5に認定されると介護サービスを利用することができます。
 実際に利用を開始する前に、利用するサービスの内容を具体的に盛り込んだケアプランをつくることが必要となります。
 垂井町社会福祉協議会をご利用されますと、申請手続きをしていただいた方に対して、介護支援専門員が介護度に応じて計画を作成いたします。

計画の原案
 作成を依頼されますと介護支援専門員が、サービス利用の原案を示させていただきます。


サービス担当者との話し合い
 介護支援専門員が連絡・調整して、利用者や家族とサービス事業者が原案について検討いたします。

ケアプランを作成
 サービスの種類、利用回数などを盛り込んだケアプランを作りご利用者の同意を得ます。
 介護サービス計画の作成にかかる費用は介護保険制度から全額給付されるので自己負担はありません。
 介護サービス計画は、介護支援専門員が利用者の方を毎月訪問し、説明いたします。
 介護支援専門員は、資格を取得した人で対応いたします。ご利用者には、身分証明書をいつでもご呈示させていただきます。ご確認していただいて、安心してご利用ください。



おもな在宅サービスの支給限度額

要介護状態区分 1カ月の支給限度額
要支援1   50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5

362,170円

 

 

(※金額は1単位を10円として計算)